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質問:
法律に詳しい方に伺いたいことがあります。三鷹事件において、最高裁は被告人の竹内景助に死刑を言い渡しました。
この裁判は大法廷で行われ、15人の裁判官のうち、8人は死刑に賛成、7人が死刑に反対しました。死刑賛成 田中、齋藤、岩松、入江、霜山、井上、本村、河村死刑反対 真野、栗山、谷村、小谷、藤田、小林、島 内訳は以上です。これが俗に言う1票差で死刑が決まったと言われます。しかし死刑賛成はともかくとして、死刑反対の内容を見ますと、反対理由が二つに分かれています。 まず、高裁が事実審理をせず書類審理だけで、一審で被告人に下した無期懲役を死刑に変更したことは、刑事訴訟法400条の但し書きの解釈を間違えたものであるという理由で、死刑反対は栗山(高裁の判決は違法である旨)、谷村(差し戻しの旨)、小谷(差し戻しの旨)、小林(差し戻しの旨)の4人(他の11人は間違いではないの旨)。 次に三鷹事件は、無人電車を発車させ、予期に反して電車の外にいる6人を殺してしまったものですが、この罪に対して刑法127条をもって、126条3項を適用し、被告人に死刑を下したのは間違いという意見です(要するに刑法127条の「前条の例に同じ」とは刑法126条3項は含まない、という意見です)。この意見を述べたのは真野、栗山、谷村、藤田、島の5人(他の10人は含むという意見)。
ちなみにこの意見に従えば、竹内にはどんなに重くても無期懲役までで死刑にはならないことになります。 前置きはここまでとしておいて、仮の話なのですがもし死刑賛成の内の一人が死刑反対にまわっていたら(この場合、二つの反対理由両方に同調するとする)、竹内の死刑は回避されたのでしょうか?またこの場合は高裁などに差し戻されたりするのでしょうか? 8対7で死刑が決まったと言われますが、内訳をみると11対4と10対5のように見えるのでこの仮の話がどうなるのかよくわからないのです。法律に詳しい方のお知恵をお貸しください。
そういった質問ですかぁ。
こちらの回答をご覧ください!:
その場合、多数意見は単に判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることとして破棄差し戻しをして、個別意見で手続き違反と、刑法解釈の間違いを指摘することになるのではないかと思います。
そして東京高裁で事実審理をして死刑か無期かが決まることになり死刑回避かどうかは微妙になります。上記の考えの先例としていわゆるアカハタ事件(朝鮮戦争中にアカハタが発禁となり占領目的阻害令違反で起訴された事件で講和後も処罰できるかが争われたもの昭和28年07月22日 最高裁判所大法廷 判決)で、判決は、免訴でしたが、意見が6,3,4に分かれました。裁判官真野毅、同小谷勝重、向島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎は、平和条約発効後においては、「占領」がないのであるから、「占領目的に有害な行為」が発生存在する余地がないのは当然である。また、「連合国最高司令官」は解消したのであるから、「連合国最高司令官の指令」が発生存在する余地もなく、したがつて「連合国最高司令官の指令違反行為」が発生存在する余地がないのも当然自明の理である。それ故、指令違反を処罰する政令三二五号は、前にも述べたとおり平和条約発効後におては、その効力を保持する余地がなく、当然失効した(結論免訴)裁判官井上登、同栗山茂、同河村又介、同小林俊三の意見は政令第三二五号は前記指令を適用するかぎりにおいて、わが国のこれに関する立法の如何にかかわらず(すなわち法律第八一号によつても)平和条約発効と同時にその効力を存続せしめることができないものと断じなければならない。
(結論免訴)裁判官田中耕太郎、同霜山精一、同斎藤悠輔、同本村善太郎の本件についての意見は平和条約が発効したからといつて、右指令が憲法に反するか否かを判断すべきでない(結論有罪)さらに斎藤裁判官は、真野、小谷、島、藤田、谷村、入江六裁判官の免訴説は、その余の裁判官の賛同しないところであり、また、井上、栗山、河村、小林四裁判官の免訴説は、前記六裁判官の免訴説とその理由において相容れないものであつて、右四裁判官以外の裁判官の賛同しないところである。
されば、右二個の免訴説は各独立した少数意見であつて、本件は合議の本質上上告棄却の裁判あつたものと考えざるを得ない としたのに対して、井上登裁判官は、私たちの意見は真野外五裁判官の意見と異なるのであるが三二五号によつて本件指令違反者を罰することは憲法違反でありわが国独立後は許されざるに至つた(右六裁判官の意見は三二五号は全面的に適用されざるに至つたというのであるからその中に本件の場合も含まれること勿論である)ものであつて、刑の廃止に準ずべきものとする点において私たちの意見と前記六裁判官の意見とは同じであり両者を合して裁判所の多数意見となるものである。としています。全文は下記URLにあります。相当激論がかわされています。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121600116769.pdf刑事訴訟法第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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