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質問:
講談社が発売した、「加治隆介の議」と言う、週刊誌方式のマンガの本に載っていた政治家物のマンガの、単行本1巻目(早い話1冊目)辺りに掲載していたを、以前見た記憶あるが詳しくでは無い為、質問したいと思います。「主人公の加治隆介は、初出馬した総選挙が終わった後、挨拶回りから実家に帰宅した時、大学の同期生で全国紙の新聞社の政治部キャップ大森から…「この前の衆議院議員選挙で、お前が出馬した選挙区でトップ当選した、野党議員が急死したと(部下の番記者から)緊急連絡入ったんだ!これ、「投開票日から3ヵ月以内に、当選者が死亡した場合は、法的得票数得た状態で次点となった候補者を繰り上げ当選とする」公職選挙法の規定が適用されるから、お前繰り上げ当選になるぞ…!?」と言う内容で、緊急連絡を受けたシーンについて、公職選挙法で言えば何条の何項になるか?」を、質問したいと思います。

(該当するシーン入った回自体が、「加治隆介の議」での…「公職選挙法第×条何項」と言う題名、だったかも知れません。)詳しい方、ヨロシクお願い致します…。

さてさてこちらの質問の回答は!?

こちらの回答をご覧ください!:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)第九十七条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)第九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。

)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。加治の賃貸に関する情報を見逃さないで! まずは地図から簡単検索♪

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