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質問:
消火器の訪問販売にお金を払ってしまいました。領収書があり、クーリングオフのため葉書を送ったところ、あて先不明でもどってきてしました。どうすればよいでしょうか?領収書があり電話したところ埒が明かず、警察に行き生活安全課の人が電話をかけ、クーリングオフに応じるとのことでした。しかしクーリングオフのため葉書を送ったところ、あて先不明でもどってきてしまいこまっています。
相手業者はヤマト消火設備 立川市錦町1-14-29 電話0120-97-8434.
どんな回答がくるかな?
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>しかしクーリングオフのため葉書を送ったところ、あて先不明でもどってきてしまいこまっています。
クーリング・オフは、クーリング・オフ葉書等を発信した時に効力が生じます。(特定商取引法9条第2項)クーリング・オフは有効ではあるはずですが、相手業者と連絡がつかないならば手の打ちようがないですよね。
先ずは、お近くの消費生活センターに相談されてみて下さい。http://www.kokusen.go.jp/map/index.html消費者ホットライン(全国統一番号) :0570-064-370センターなら相手業者について何らかの情報を持っている場合もありますよ。また、警察にも再度連絡されてみてはいかがでしょうか。錦町の賃貸住宅に関する情報を多数掲載。クーリング・オフ妨害は刑事罰が科せられます。追記>消費者センターは個人の被害しかできないということでした。
自宅1階店舗で自営業のため、訪問販売のクーリング・オフは特定商取引法で定められていますが、「申込みをしたものが営業のため若しくは営業として締結するもの」については法律の適応除外とされています(特定商取引法第26条)。
詳しくは経済産業省もしくは各局の消費相談窓口にお尋ねになられて下さい。http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/syouhisya_soudan/index.htmlただ、相手業者はすでに電話でクーリング・オフに応じると回答していますから、合意解約できるのではないかと思います。日弁連の中小企業法律支援センター(ひまわり中小企業センター)に相談されてみてはいかがでしょうか。(2011年3月末までは初回面談30分無料だそうです)http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
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